保育士試験「子ども家庭福祉」で必ず押さえておきたいのが児童福祉六法です。
それぞれ名前が似ていて混乱しやすいですが、目的・対象・制定年を整理すると一気に覚えやすくなります。
この記事では、児童福祉六法の全体像から、特に重要な児童福祉法の改正ポイントまでを、試験対策向けにまとめます。
児童福祉六法とは?
児童福祉六法とは、子どもや家庭を支えるための代表的な6つの法律の総称です。
- 児童福祉法
- 児童手当法
- 児童扶養手当法
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法
- 母子保健法
👉 試験では「どの法律が・誰を対象に・何を目的としているか」がよく問われます。
児童福祉法|児童福祉の根幹となる法律
基本情報
- 1947年制定
- 児童福祉の理念と制度の土台となる法律
1997年改正(50年ぶりの大改正)
福祉の考え方が、措置中心から利用者主体へ大きく転換しました。
改正ポイント
- 保育所が「市町村の措置」から利用者による選択方式へ
- 子どもの年齢に応じた保育料方式
- 児童福祉施設の名称・目的の変更
2001年以降の主な改正ポイント
- 2001年公布・2003年施行
→ 保育士が名称独占の国家資格に - 2003年
→ 子育て支援事業が児童福祉法に位置付けられる - 2008年
→ 以下の事業が法定化- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 家庭的保育事業 など
- 2012年
→ 障害児に関する施設・事業を児童福祉法に一本化
児童福祉法における用語の定義【頻出】
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 児童 | 満18歳に満たない者 |
| 乳児 | 満1歳に満たない者 |
| 幼児 | 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者 |
| 少年 | 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者 |
| 障害児 | 身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む) |
| 妊産婦 | 妊娠中または出産後1年以内の女子 |
| 保護者 | 親権を行う者、未成年後見人、その他の者で、児童を現に監護する者 |
💡 ポイント
- 「幼児」と「少年」の区切りは小学校就学の始期
- 「妊産婦」は出産後1年以内まで含まれる
→ 選択肢でよくひっかけられます。
児童手当法(1971年制定/2012年改正)
目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
対象
- 0歳~中学校修了まで

“みんながもらえる児童手当”って覚えよう!
児童扶養手当法(1961年制定)
目的
- 父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の
生活の安定と自立の促進
ポイント
- 2010年改正で父子家庭も対象に
- 所得制限あり
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年制定)
対象
- 精神または身体に障害のある児童(20歳未満)
👉 「特別」がついたら障害児、年齢は20歳未満。
母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年制定/2014年改正)
内容
- 母子家庭・父子家庭・寡婦の生活安定のための福祉サービス
主な支援
- 就労支援事業
- 日常生活支援事業 など
母子保健法(1965年制定)
目的
- 妊産婦や乳幼児に対する
保健指導・健康診断・医療などのサービス提供
👉 「保健」が入ったら、健康・医療寄りの法律。
試験対策の重要ポイント
児童福祉六法の比較(目的・対象)
| 法律名 | 制定年 | 主な目的・内容 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 児童福祉法 | 1947年 | 児童福祉の基本理念と制度の根幹 | すべての児童・妊産婦 |
| 児童手当法 | 1971年(2012年改正) | 子育て家庭の生活安定と児童の健やかな成長 | 0歳~中学校修了までの児童 |
| 児童扶養手当法 | 1961年 | ひとり親家庭の生活安定と自立支援 | 父または母と生計を同じくしない児童 |
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 1964年 | 障害のある児童の福祉向上 | 精神または身体に障害のある児童(20歳未満) |
| 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 1964年(2014年改正) | 母子・父子・寡婦家庭の生活安定と自立支援 | 母子家庭・父子家庭・寡婦 |
| 母子保健法 | 1965年 | 妊産婦・乳幼児の健康保持・増進 | 妊産婦・乳幼児 |
- 児童福祉六法は丸ごと暗記が基本
- 各法律の
- 目的
- 対象年齢
- 支援内容
をセットで覚える
- 児童福祉法は
- 改正年
- 改正内容
- 用語の定義
を重点的に対策
💡 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の違いが整理できると、得点源になります。

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は
「みんな」「ひとり親」「障害児」で整理すると覚えやすいよ。
保育士資格とるなら
正直、保育士試験って「範囲が広くて独学だと迷いやすい」んですよね。
私も勉強していて、「ここ大事?飛ばしていい?」と悩むことがよくあります。
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